過疎地域 過疎地域として指定された区域のポリゴン。
過疎地域自立促進特別措置法に基づき公示された市町村・旧市町村の区域を、
総務省自治行政局の過疎指定地域一覧から行政区域データのポリゴンを抽出して
作られたもの。国土数値情報 A17(2017年(平成29年)版)が元データ。
1 行 = 1 指定区域で、島や飛び地はマルチポリゴンにまとめてある。
816 区域あり、過疎市町村 646・過疎地域とみなされる市町村 25・
過疎地域とみなされる区域(一部過疎)145 に分かれる。
過疎IDと行政区域コードは 1 対 1 に対応する。
提供元の最新版である 2017年(平成29年)時点の指定で、現在の指定ではない。
根拠法は 2021年3月末で失効し、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に
引き継がれて指定も見直されている。過疎地域の指定が無い神奈川県は行が無い。
首都圏・中部圏・近畿圏の政策区域のポリゴン。首都圏整備法・中部圏開発整備法・
近畿圏整備法に基づいて指定された既成市街地・近郊整備地帯・都市開発区域・保全区域・
近郊緑地保全区域などの範囲を、行政区域(令和7年版)の境界で切り分けたもの。
国土数値情報 A03(2025年度版)が元データ。
1 行 = 圏域・市区町村・区域・陸水等区分の組み合わせで、島や飛び地はマルチポリゴンに
まとめてある。首都圏 504 行(1都7県・384 市区町村)、中部圏 584 行(9県・327 市区町村)、
近畿圏 600 行(2府6県・291 市区町村)。区域の指定が無い部分も「無指定」の行で入るので、
各圏域の全体を覆う。福井・滋賀・三重の 65 市町は中部圏と近畿圏の両方に入り、
同じ場所に 2 つの行がある。
区域区分のコードは圏域ごとに意味が違う。首都圏の 1 は既成市街地、近畿圏の 1 は
既成都市区域、中部圏の 1 は都市整備区域。区分は section_type の名称で見る。
区分どうしの重なりの扱いも圏域で違う。首都圏の近郊緑地保全区域(区分 4)は
近郊整備地帯の中にあって区分 2 とは重ならないので、近郊整備地帯の全体は区分 2 と 4 を
合わせたもの。中部圏は保全区域と都市整備区域の重なる部分を区分 4 として切り出している。
近畿圏の近郊緑地保全区域(区分 5)は保全区域(区分 4)のポリゴンと重ねて入っていて、
近畿圏の面積を区分ごとに足すと 816 km² を二重に数える。
原典には属性がポリゴンの位置と合わない行が 3 つあり、行政区域(令和7年版)と重ねて
ポリゴンの側を正として直している。中部圏の御浜町に紀宝町のコードが入っていた行、
川崎市宮前区のコードに横浜市都筑区の名称が入っていた行、四條畷市の表記が違う行。
区域の範囲は概ねの位置を示すもので、境界付近では実際の政策区域と異なることがある。
最新の指定でないこともある。不動産の重要事項説明等の根拠には使えない。
特殊土壌地帯 特殊土壌地帯として指定された区域のポリゴン。
特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法に基づいて指定された市町村・旧市町村の区域で、
シラス・ボラ・コラ・赤ホヤ・花崗岩風化土・ヨナ・富士マサなど、雨水で侵食されやすく
災害の起きやすい土壌に広く覆われた地域が対象になる。
国土数値情報 A23(2016年(平成28年)版)が元データ。
1 行 = 1 指定区域で、島や飛び地はマルチポリゴンにまとめてある。
270 区域あり、特殊土壌IDと行政区域コードは 1 対 1 に対応する。
指定があるのは静岡・兵庫と中国・四国・九州の 14 県だけで、ほかの道府県は行が無い。
提供元の最新版である 2016年(平成28年)時点の指定で、現在の指定ではない。
特定農山村地域 特定農山村地域として指定された区域のポリゴン。
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(特定農山村法)に
基づいて指定された市町村・旧市町村の区域で、地勢などの地理的条件が悪く、農林業の生産条件が
不利な山間の地域が対象になる。国土数値情報 A25(2016年(平成28年)版)が元データ。
1 行 = 1 指定区域で、島や飛び地はマルチポリゴンにまとめてある。
1,728 区域が 47 都道府県にある。指定は合併前の市町村の単位で行われているため、
合併後の 1 つの市町村に複数の区域が入ることがある(行政区域コード 960 のうち 351)。
市町村単位で見るときは lg_code で集約する。
提供元の最新版である 2016年(平成28年)時点の指定で、現在の指定ではない。